こんにちは、こんばんは、水谷です!
昨年のAmazonの規約改定により
特商法の記載が厳しくなりました。
その関係で、今後中古商品を販売する場合
「古物商」の認可が必須になる可能性が高くなっています。
一部ウワサでは、古物商の許可がないのに
中古商品を販売していた場合、
アカウントの閉鎖の可能性もある、との話も
僕のところに入ってきています。
古物商をめぐる話では、
「買取をしないなら必要ない」
という説を唱える方が
昔はほとんどでしたが、
今現在の解釈は、販売する為に仕入れするのであれば
やはり「古物商」は必要だと言われています。
もし提出に行った警察が
そのように言ったとしても
それは間違った解釈、という感じです。
何があってもおかしくないのが
最近のAmazonです。
これを機に「古物商」の申請をしておきましょう。
その中で、AmazonでのURL証明書が
皆さん引っかかるところのようなので
こちらのレポートを参考にしてください。
↓ ↓ ↓
あくまで、僕の居住する愛知県での対応です。
ご自身の管轄の県警に確認するようにしてください。
ではでは!
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